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相続手続き・法律 ニセコ・倶知安

倶知安の実家、相続財産清算人は誰がなる?予納金の壁と安易な放棄を防ぐ売却術

倶知安の実家、相続財産清算人は誰がなる?予納金の壁と安易な放棄を防ぐ売却術

「親族が全員相続放棄を考えていて、倶知安の実家を引き継ぐ人が誰もいなくなる……」

「東京に住んでいて冬の雪下ろしにも行けない。空き家を国の手続きで処分できないだろうか」

東京など北海道外にお住まいの方で、倶知安町にあるご実家やご親族の不動産の扱いに頭を悩ませていませんか。

「親や叔父に借金があり、親族全員で相続放棄を検討している」

「ネットで『相続財産清算人』を立てれば空き家を処分できると見たが、倶知安で相続財産清算人には誰がなるのかを知りたい」

「自分は甥(姪)の子なので相続権がないが、放置された倶知安の実家の近隣トラブルが心配で何とかしたい」

このように、引き継ぐ相続人がいない不動産や、全員が相続放棄した物件を法的に整理・清算する手続きとして、「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」という制度が存在します。

しかし、この手続きは「一般の方が手軽に申し立てられるものではなく、申立人が数十万〜100万円前後の高額な予納金を裁判所に現金前納しなければならない」という重い金銭的ハードルがあります。

【重要】読み進める前に:あなたの状況はどちらですか?

この記事では、読者の皆様の状況に合わせて最適な解決策をお伝えします。まずはご自身がどちらの段階にあるかをご確認ください。

【ルートA:まだ相続放棄をしていない(検討中)方】

「【放棄前の方へ】清算人を申し立てる前に「売却・換価分割」を検討すべき理由」を先にご覧ください。「どうせ売れないから放棄しよう」と決めつけるのは非常に危険です。倶知安の不動産需要を活かし、放棄せずに売却(換価分割)してお金を残せる可能性が十分にあります。

【ルートB:すでに全員が放棄した/そもそも相続権がない親族の方】

最初の「倶知安町の相続不動産において相続財産清算人は「誰がなる」のか?」から順にお読みください。 自分たちで勝手に売却・処分することが法律上できないため、法的な「清算人」制度のリスクと現実を正しく理解する必要があります。

倶知安町の相続不動産において相続財産清算人は「誰がなる」のか?

前提として、通常プラスの遺産がある相続であれば、ご自身が相続人として名義変更(相続登記)を行い、普通に売却すれば手元に売却代金が残ります。

それにもかかわらず清算人が問題となるのは、「借金が多くて全員が放棄せざるを得ない場合」や「身寄りがなく相続権のない親族しか残っていない場合」です。

では、倶知安の相続不動産をめぐり、相続財産清算人には具体的に誰がなるのでしょうか。

結論からお伝えすると、「家庭裁判所が中立・公平な第三者として選任した、地域の弁護士や司法書士などの専門家」が就任するのが実務上の原則です。

◇参考|相続財産清算人の選任について

相続財産清算人の選任(裁判所)

① 親族自身が相続財産清算人に選ばれることは原則としてない 

「自分が清算人になって、空き家となった倶知安の実家をパパッと解体や売却で処分したい」と考えても、親族が自由に清算人に就任することは実質的に困難です。

清算人は、残された遺産から債権者(お金を貸していた人や自治体など)へ公平に配当を行う立場です。利害関係がある親族では公平性が保てないため、管轄の家庭裁判所(札幌家庭裁判所岩内支部・倶知安出張所など)は、地域の弁護士などを清算人として選定します。

② 相続財産清算人の申立てができる「利害関係人」の範囲

誰でも家裁に申立てができるわけではなく、法律上の利害関係人に限られます。

被相続人(故人)の債権者

故人にお金を貸していた個人、未払いの施設利用料を回収したい事業者、固定資産税を徴収したい自治体など

特別縁故者

故人と生計を同じくしていた内縁の配偶者、療養看護に努めた親族など

相続放棄をした元相続人

法律上の保存義務や、近隣トラブル・役所からの連絡などの負担から法的に解放されたい元相続人

※相続権のないご親族の場合、単に『心配だから』という理由だけでは申立てが認められないケースもあります。ご自身が申し立てられる立場にあるかも含めて確認が必要です。 

◇参考|その他、相続財産清算人の選任に関してのQ&A

裁判手続 家事事件Q&A(裁判所)
第8 相続について

知っておくべき「予納金(数十万〜100万円前後)」の重い壁

相続財産清算人の制度を利用するにあたり、最大の障害となるのが裁判所に納める「予納金」です。

① 予納金とは何か?(申立て時に「現金前納」が必須)

予納金とは、清算人に就任した弁護士への報酬や、不動産の維持管理費(倶知安特有の冬期間における屋根の雪下ろし代、除雪費、火災保険料など)に充てる準備資金です。

故人の遺産(預貯金など)からこれらを賄えない場合、申立人が申立て時に、数十万〜100万円前後の現金を裁判所へ事前に納付しなければなりません。 裁判所への予納金は分割払いや後払いは一切認められず、申立人の自腹となります。

② 予納金は戻ってこないリスクがある

清算人が不動産を売却し、諸経費を差し引いてもなお余剰金が出れば予納金は申立人に返還されます。しかし、買い手がつかなかったり、雪害対策や管理費で使い果たされたりした場合、納めたお金は一切戻ってきません。

◇参考|予納金の相場や支払いについて

相続財産清算人の予納金の相場は? 誰が払う? 払えないときの対処法も解説(相続会議)

③ 【道外在住者の悩み】自腹を切ってまで相続財産清算人を申し立てるべきなのか?

2023年4月の民法改正(第940条)により、相続放棄をした人の財産保存義務は「現に占有(管理)しているとき」に限定されました。

そのため、東京など遠方に住んでいて実家を占有していない元相続人は、法律上の保存義務を負わないケースが一般的です。それにもかかわらず申立てを検討される方が多いのは、次のような現実があるからです。

「倶知安町役場から、空き家の除雪や倒壊リスクについての指導・連絡が届いて困っている」

「実家に家財道具が残っており、近隣住民から雪害トラブルの苦情が東京の自分に来る」

「被相続人の債権者から督促が届き、精神的に落ち着かない」

法的な責任はなくても、こうした精神的プレッシャーから完全に解放されるために、やむを得ず高額な予納金を払って清算人を申し立てる事例が存在します。

◇参考|民法第940条第1項(改正後)

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

【放棄前の方へ】相続財産清算人を申し立てる前に「売却・換価分割」を検討すべき理由

もしあなたがまだ家庭裁判所に相続放棄の申述をしていないなら、高額な予納金を払って清算人を申し立てる必要はありません。不動産を通常通り売却して解決できる可能性があります。

倶知安町の実家なら「売却・現金化」できるチャンスがある

「築年数が古くボロボロの空き家だから、どうせ売れるはずがない」と決めつけ、慌てて相続人全員で放棄を選んでしまうケースが後を絶ちません。

しかし、世界的なスノーリゾートとして名高いニセコエリアに隣接する倶知安町では、地元の方の目線では「価値がない」と思える古い家や土地であっても、以下のような強い需要が存在します。

リゾート・観光関係企業の「従業員宿舎」や社宅用地

ニセコエリアへ通勤する移住者向けの住宅用地

開発事業者によるリゾート関連施設用地

放棄せず「換価分割」で手元に現金を残す

借金がある場合でも、倶知安の実家を適正価格で売却できれば、その代金で借金を完済し、残ったお金を家族で分け合える(換価分割できる)ケースが多々あります。

相続放棄をしてしまうと、後から「実は高く売れる土地だった」と分かっても、売却代金を受け取る権利は二度と戻りません。放棄の期限(相続開始を知ってから3ヶ月以内)を迎える前に、まずは不動産の査定を行い、市場価値を確かめることが何よりも先決です。

※ただし、不動産の売却見込み額よりも借金の総額が上回る場合(債務超過)は、相続すると残った借金を背負うことになります。放棄の判断期限(原則3ヶ月)内に、負債額と不動産査定額を慎重に比較検討することが不可欠です。 

複雑な倶知安の実家問題も「あんしん相続」が窓口ひとつでサポート

「まだ放棄していないが、いくらで売れるか確かめたい」

「すでに全員放棄してしまったので、清算人の申立てを弁護士に頼みたい」

一般社団法人 相続事務サポート協会(あんしん相続)では、提携する専門家チームと密に連携し、道外にお住まいの方の負担をゼロにする体制を整えています。

相続不動産の無料査定と早期売却(クウカン株式会社)

ニセコ・倶知安エリアの不動産市場に精通した提携不動産会社が現地調査を行い、適正な市場価値を算出。放棄前に売却して現金を残せるか早期に診断します。

法務手続き・家裁申立ての代行(やなだ総合法律事務所)

顧問・提携の弁護士や司法書士が代理人となり、複雑な戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、相続登記、あるいは清算人選任の家裁申立てまで正確に代行します。

北海道への帰省は一切不要

東京や道外にいながら、オンライン面談やお電話、郵送のみで全ての手続きを完結させることができます。現地の除雪や遺品整理の手配も窓口ひとつでお任せいただけます。

透明性のある明朗な料金プラン

当協会では、ご依頼いただく前に明確な費用体系をご提示しております。

【おまとめ定額プラン】(遠方・多忙な方に選ばれている一括パッケージ)

遺産整理、預貯金解約、法務局での相続登記、各種調査など、通常プラン内の手続きを網羅したプランです。

相続財産の総額まるっと定額料金(税込)内容・備考
4,000万円まで750,000円通常プラン内のすべての手続きをパッケージ化
6,000万円まで950,000円通常プラン内のすべての手続きをパッケージ化
6,000万円超財産評価額の 3%通常プラン内のすべての手続きをパッケージ化

【通常プラン・個別オプション】

必要な手続きを組み合わせてご依頼いただくプランです。

項目・プラン料金(税込)内容・備考
通常プラン(基本料金)250,000円金融機関3行までの解約、基礎控除内の財産評価を含む
遺産分割協議書の作成50,000円相続人3名まで(4名以上は個別見積)
相続登記(居住用土地建物)50,000円〜提携司法書士対応(登録免許税等の実費は別途)
相続税の申告200,000円相続財産4,000万円以内(提携税理士対応)
不動産の売却査定無料提携不動産会社(クウカン株式会社)にて対応

【費用に関する重要事項】

※不動産の売却代金や解約した預貯金からの後払い・精算が可能なのは、当協会のサポート費用および提携士業の報酬のみです。

※家庭裁判所へ清算人選任を申し立てる場合に必要となる「裁判所への予納金(数十万〜100万円前後)」は、法律の規定上、申立人ご自身による申立て時の現金前納が必須となります(当協会や法律事務所による予納金の立替えはいたしかねます)。特別な法的手続きが必要な場合は、提携弁護士(やなだ総合法律事務所)より事前に個別のお見積もりと必要資金の内訳をご提示いたします。

倶知安の相続実家問題、一人で悩まずに相続無料相談窓口へ

倶知安町にある実家や空き家は、豪雪地帯特有の雪害トラブル(落雪事故や建物の倒壊)や、特定空き家指定による固定資産税の増額など、放置するほどリスクが膨らみます。

「相続放棄をするべきか、売却できるのか」

「清算人を立てる費用とリスクを詳しく知りたい」

どのような段階でも構いません。まずは当協会の相続無料相談窓口へお気軽にご相談ください。

相続無料相談窓口(電話・オンライン・対面対応)

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011-600-6273(受付時間 9:00〜19:00 / 土日祝も事前予約にて対応)

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この記事の監修者

あんしん相続 公式ナビゲーター

ツナギツネ

一般社団法人相続事務サポート協会で、お客様と専門家を「つなぐ」案内役。無料査定・売買仲介・買取から、空き家管理や遺品整理の手配まで、お悩みや状況に合わせた対応が可能です。「誰に相談すればいいのかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談くださいコン!

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